外国人就労支援事業

在留資格〝特定技能〟とは

about
「特定技能」とは2019年4⽉に新設された新しい在留資格です。⽣産性向上や国内⼈材確保の取組みを⾏ってもなお、⼈材を確保することが困難な14分野(特定産業分野)に限定し、⼀定の専⾨性・技能と⽇本語能⼒を有し、即戦⼒となる外国⼈の受⼊が認められました。
point
特定技能には、1号及び2号の2つの種別があります。
Type No.1
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識⼜は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国⼈向けの在留資格
技能水準
技能評価試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国⼈は試験等免除)
日本語能力水準
⽇本語能⼒を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国⼈は試験免除)
⽇本語能⼒試験(N4以上)
国際交流基⾦⽇本語基礎テスト(A2レベル以上)
家族の帯同
基本的に不可
支 援
受⼊れ機関⼜は登録⽀援機関による⽀援の対象
在留期間
1年、6か⽉⼜は4か⽉ごとの更新 (通算で上限5年まで)
Type No.2
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国⼈向けの在留資格
技能水準
技能評価試験等で確認
日本語能力水準
試験等での確認は不要
家族の帯同
要件を満たせば可能
支 援
受⼊れ機関⼜は登録⽀援機関による⽀援の対象外
在留期間
3年、1年⼜は6か⽉ごとの更新 (通算期間の上限なし)
Business Field 14
就業可能な14分野
特定技能では以下の14分野の業務に限り、従事することができます。
特定産業分野
(就業可能な14分野)
介護/ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製造業/電気・電⼦情報関連産業/建設/造船・舶⽤⼯業/⾃動⾞整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲⾷料品製造業/外⾷業
※現在、特定技能2号では、建設、造船・舶⽤⼯業の2分野のみが受⼊れ可能
Merit
特定技能で雇用するメリット
1 ⼈⼿不⾜の解消
特定技能資格は、⽇本⼈の働き⼿不⾜を補うことを⽬的とされており、⼈⼿不⾜が深刻な分野に限定して受け⼊れが可能となっています。これまで技術・⼈⽂知識・国際業務では受⼊れが難しかった、いわゆる単純労働の分野において⼈⼿不⾜解消の⼀助となり得ます。
2 即戦⼒となる⼈材の確保
特定技能外国⼈には、「⼀定の知識や経験を必要とする技能」が求められており、その技能や⽇本語能⼒の要件について、技能試験や⽇本語能⼒試験、技能実習経験等にて確認がなされるため、⼀定⽔準を満たす即戦⼒⼈材を確保することができます。
3 ⻑期的な雇⽤も可能
特定技能1号での在留期間は、最⻑5年間に限られていますが、特定技能2号へ移⾏することにより上限なく在留することが可能となります。現時点では、特定技能2号は建設及び造船・舶⽤⼯業の2分野に限定されていますが、他の特定産業分野への拡充も検討が進められており、⻑期的な雇⽤も⼗分に期待できます。
Human Resources
当社の人材の特徴
主に、当社系列の⽇本語教育機関を卒業した⼈材をご紹介しています。このため、得意分野や性格、語学能⼒まで、個々の⼈物を把握しているため、貴社に最適な⼈材をご紹介することができます。在学中、⽇本語だけではなく、技能試験対策として特定技能業務に関する学習も受けているため、仕事内容を⼗分に理解しています。また、既に⽇本で⽣活する上でのルールやマナー、礼儀作法も⾝につけています。
Flow to Work
入社までの流れ
01
各種条件のご確認
業務内容や就労条件、必要⼈数等、貴社のご要望を確認させていただきます。
02
契約締結
お⾒積り内容にご了承いただけましたら⼈材紹介基本契約を締結いたします。
03
候補者のスクリーニング
募集|選定
貴社のご要望に沿って、当社が有する外国⼈登録者のなかから最適な⼈材を選定いたします。
04
面 接
貴社の採⽤ご担当者様と候補者との⾯接を実施していただきます。
05
内定通知|雇用契約
⾯接結果を当社へご連絡いただきます。合格者の⼊社意思を確認し、当事者間で雇⽤契約を締結いただきます。
06
在留資格変更に伴う
手続き
事業者様にて、出⼊国在留管理庁に在留資格変更許可申請をしていただきます。
07
入 社
在留資格変更許可の⼿続きが完了しましたら、⼊社⽇をご調整いただき、就業開始となります。
FAQ
よくある質問
Q1
特定技能外国⼈を派遣で受け⼊れることはできますか?
派遣での受⼊れは制度上、原則認められていません。貴社で直接雇⽤していただくこととなります。
Q2
特定技能外国⼈に対する⽀援について教えてください。
「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に⾏うことができるようにするため、特定技能1号外国⼈に対する⽀援(事前ガイダンスや⽣活オリエンテーション、⽇本語学習機会の提供、相談苦情対応等)を⾏うこととされています。これらの⽀援については、出⼊国在留管理庁⻑官の登録を受けた機関(登録⽀援機関)に委託することも可能です。
Q3
職業紹介⼿数料を教えてください。
ご要望の内容に応じて、営業スタッフがお⾒積りいたします。
Q4
在留資格変更許可申請を代理してもらえますか?
在留資格変更許可申請の申請者は、本人または雇用主(事業者様)のほか一定の弁護士や行政書士、登録支援機関等に限られています。ご希望に応じて行政書士等の専門家や登録支援機関をご紹介させていただきます。
Q5
在留資格変更許可申請にはどれくらいの時間がかかりますか?
申請してから、標準処理期間は2週間〜1か⽉とされています。申請時期や申請数等の状況によって前後する場合もありますので、余裕をもって進めていただくことをお勧めしています。
Q6
外国⼈スタッフの賃⾦⽔準は?
業務内容が⽇本⼈と同じ場合、外国⼈労働者の報酬は⽇本⼈と同等またはそれ以上であることが求められます。